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救済外の製剤でも感染相談薬害肝炎弁護団に相次ぐ

2009/07/29 11:44

昨年1月に成立した薬害肝炎救済法の救済対象となった「血液凝固第9因子製剤」など3種類以外の薬剤を投与され、C型肝炎に感染したとの相談が、薬害肝炎訴訟全国弁護団に相次いでいることが29日、分かった。弁護団は厚生労働省に調査を求め、因果関係などが明らかになれば、救済法の対象に加えるよう求める方針。弁護団によると、相談は救済法成立以降に数十件。うち血液を凝固させる成分のフィブリノゲンをのり状にし、医療用接着剤として使う製剤についての相談が大半を占め、1990年代に手術などで使われたケースが多いという。

【共同通信】